甲州市大和町  

実施要綱


甲州市地域おこし協力隊推進事業実施要綱
第1 趣旨
本市の農業を取り巻く状況は、農業従事者の高齢化や担い手の減少、耕作放棄地の増加等の課題を抱え、農業生産活動の低下や農村景観への影響が懸念されており、特に中山間地域においてその傾向が顕著になっている。
一方、都市では生活の質や豊かさへの志向の高まりにより、豊かな自然環境や歴史、文化等に恵まれた地域で生活することについて、若年層を含め、住民のニーズが高まってきている。
こ うしたことを背景に、三大都市圏をはじめとする政令指定都市等に生活の拠点を置く住民を概ね1〜3年間本市に居住させ、農業技術の習得と地域活動等の行事 に参加することを通じて、本市の地域づくりの新たな担い手として育成するとともに、地域に定着させることを目的とし、甲州市地域おこし協力隊推進事業(以 下「本事業」という。)を実施する。
第2 地域おこし協力隊員
地域おこし協力隊員とは、次の要件のうちいずれかを満たす都市住民で、市長の委嘱を受け、市内に拠点を置く農業関係事業者等の指導のもと、新たに居住する地域において農業技術等の習得と地域行事への協力を通じて市内での定住及び就農を図ろうとする者をいう。

(1)  埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山 市、広島市、北九州市及び福岡市のうち、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法に指定された 地域(以下、「条件不利地域」という。)以外の地域に生活の拠点を置く住民であって、本市に住民票を移す者及び応募開始前1箇月以内に本市に住民票を移し た者
(2) 全国の条件不利地域を有さない市町村に生活の拠点を置く住民であって、本市に住民票を移す者及び応募開始前1箇月以内に本市に住民票を移した者

第3 事業内容
本事業は、地域おこし協力隊員を育成するものであり、その内容は次のとおりとする。
1 支援機関の募集及び選定
市長は、地域おこし協力隊員に対し、農業技術等の習得のための活動や地域と連携して地域が主催する行事等への協力を指導し、支援することにより、本市に定住し、就農できるように育成しようとする市内に拠点を置く農業関係法人等を、別に定めるところにより募集及び選定する。

2 地域おこし協力隊員の募集及び委嘱
(1) 1により選定された農業関係法人等(以下「支援機関」という。)は、ホームページの活用等により多くの都市住民が地域おこし協力隊員に応募できるように努める。
(2) 支援機関は、応募のあった地域おこし協力隊員になろうとする者の中から、面接、論文などにより、本市での居住が確実で農業に意欲的に取り組むことが認められる者を選考する。ただし、夫婦、世帯を同一にする親子が応募した場合にあっては、1人に限るものとする。
(3) 支援機関は、(2)により選考した者について、別に定める地域おこし協力隊員候補者名簿を作成し、市長に提出するものとする。
(4) 市長は、支援機関から提出された地域おこし協力隊員候補者名簿に基づき、地域おこし協力隊員を決定し、別に定める決定通知書により支援機関に通知する。

3 支援機関が実施する地域おこし協力隊員の育成事業
支援機関は、次に定める地域おこし協力隊員が行う農業技術等の習得のための活動や地域と連携して地域が主催する行事等への協力(以下「農業活動等」という。)を指導し、支援するとともに、地域おこし協力隊員の住居や農業活動等に使用するための車輌等を確保するものとする。
(1) 農業技術等習得のための活動
支 援機関の農業技術等習得のための活動とは、農業用機械の操作方法や土づくり、肥培管理、病害虫防除等の栽培管理等の農業技術の実習等や農産物の出荷や農産 物直売所での販売などとする。ただし、自らの圃場を保有しない等により、農業技術等習得のための実習等を行うことができない支援機関は、次の要件を満たす 受け入れ事業者に実習の全部又は一部を委任することができるものとする。
ア 地域おこし協力隊員に対し農業技術習得のための実習等を行うことができる圃場等を確保していること。
イ 農業技術習得のための実習等を行うことができる農業技術の蓄積があること。
(2) 地域資源を活かしたコミュニティビジネスの創出
地域資源を活かしたコミュニティビジネスの創出とは、本市に存在する遊休資源(モノ・コト・人材)を掘り起こし、地域の魅力に転換し、魅力ある地域資源として活かす仕組みや手法を検討し、新たなビジネスモデルを創出することをいう。
(3) 地域が主催する行事への協力
地域が主催する行事への協力とは、農道、水路の清掃等の共同作業や、花植え等の地域美化活動、運動会、敬老会等の会場準備など、作業を伴う地域の行事への参加をいう。
なお、支援機関は、地域おこし協力隊員が居住する地域の自治会長等との連絡調整を行い、地域おこし協力隊員の参加を促進するよう努めるものとする。
4 地域おこし協力隊員の農業活動等の広報
支援機関は、ホームページ等を利用して、地域おこし協力隊員の農業活動等の取組状況や成果等についての情報発信を随時行うとともに、都市住民の本市での定住及び就農の促進に努めなければならない。
第4 地域おこし隊員の地位等
1 地域おこし協力隊員は、市の委嘱を受け、農業活動等の対価として報償費の支給を受けるものとし、市、支援機関との雇用契約は存在しないものとする。
2 地域おこし協力隊員は市、支援機関等の指示に従わなければならないものとし、次に定める場合には、委嘱を取り消すことができる。
(1)本人から取り消しの願い出があった場合
(2)地域おこし協力隊員に不良行為が認められた場合
(3)傷病、事故等により、農業活動等の継続できなくなった場合
3 地域おこし協力隊員の委嘱期間中の義務、農業活動等の活動日数、休暇等に対する取扱いについては別に定めるところによる。
第5 事業実施期間
地域おこし協力隊員の委嘱期間は1年とする。ただし3年を限度に延長することができる。
第6 事業実施の手続き
1 支援機関は、年度ごとに別に定めるところにより、事業実施計画書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、支援機関から提出された事業実施計画書の内容を審査し、適当と認める場合は、支援機関と別に定める業務委託契約を締結するものとする。
第7 業務委託契約の内容
市長が支援機関に委託する業務の内容は次のとおりとし、会計処理の方法等については別に定める。
(1) 地域おこし協力隊員の募集及び選考に関する業務
(2) 地域おこし協力隊員の農業活動等の指導及び支援に関する業務
(3) 都市住民等に対する本事業の広報に関する業務
(4) 地域おこし協力隊員の生活支援(経費)に関する業務
第8 事業計画の変更
1 支援機関は、別に定めるもののほか、必要に応じて事業実施計画書を変更できるものとする。
2 支援機関は、事業実施計画書を変更しようとするときは、事業を変更する前に別に定めるところにより、市長の承認を受けるものとする。
第9 事業の中止又は廃止
本事業を中止又は廃止しようとする支援機関は、別に定めるところにより市長に報告し、承認を受けなければならない。
第10 事業実施結果報告及び検査
1 支援機関は、別に定めるところにより、事業実施結果報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、1による事業実施結果報告書の提出を受けた後、業務委託契約の執行の状況を検査し、必要がある場合には、支援機関に対し地域おこし協力隊員育成のための指導を行うものとする。
第11 委任
この要綱に定めるもののほか、本事業の実施につき必要な事項は別に定める。
附 則
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。