不動産登記とは?この土地と建物は私のものです。
登記といってもピンとくる人はわずかです、一般的には「名義書換え」の方がとおりがいいでしょう。 ほとんどの人は一生のうちで登記の当事者になるのは1度あるかないかだと思います。 例えばマイホームを購入した時、土地とか家を相続した時などですから。 しかし、自分の土地家屋を護るためには必要不可欠な制度です。 それでは登記とは何か? 民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (代表的な条文です、簡単に言うと第三者との間でお互いにこの不動産は私の物ですと 言い争いになった場合、登記がされていない者は登記されている者に、負けるということです。 なぜならせっかく登記制度があるのに登記しない者の権利は保護するに値しないという訳です。) 登記とは国(法務局)が用意した台帳(登記簿)に新しく載せたり、その記載を変更する ことです。 登記の最大の目的は取引の安全に資することだとされています。 例えば土地を買う場合に、その土地の売主と持ち主とが一致しているかを 確認する時に登記簿は大きな役割を果たすことになります。 登記制度があるから、安心して土地や建物の購入代金を支払うことができるのです。
不動産登記には表題部と権利部の登記があります。 表題部の登記は、例えば家を新築した時などするもので出生届けのような感じ で義務が課せられています。 そして土地家屋調査士の職務範囲なので司法書士は 受託することはできません。 権利部の登記は自分の不動産である旨の権利主張に 国家が公示によってお墨付きしてくれるものですが 義務付けられていません。 そしてこの不動産の権利部の変動結果の登記をするのが司法書士の職務の中心と なっています。 この辺のところは一般の人はまったく理解できないところで少なからず混乱を招く要因 となっていると思われます。 家を建てたなら表題部登記のこともお忘れなく、義務ですから
最寄の法務局の出張所などで見ることはもちろん インターネットで見ることもできます、手数料は取られますけど 最初は結構どきどきします、もしも自分の名前が載ってなかったらなんて考えながらね もちろん所在地がわかれば誰の不動産でも見ることができます。 麻生総理の宅地に抵当権が着いているかどうか、ちょいと興味がないこともありません。 覗き見はほどほどに、時間と金の無駄ですから
自分の土地や建物の登記を自分でやってみると
ますます我が家への愛着が深まるんじゃないかと思います。 |