甲州市塩山の司法書士つちや事務所
今月の一言
土地、家屋が亡くなった人の名義のままになっている。
そのまま、にしておくとどうなるのでしょう?
ところで、この名義変更の手続きは「所有権移転登記」といいます。
「不動産登記法」に定められてるのですが、義務ではありません。
従って、名義変更するかしないかは、自由です。
そこで、名義変更をしなかった場合の不都合を考えてみましょう。
例えば売却、例えば金を借りる、こんな時には名義変更が必要になります。
そして名義変更をするために一番大変なのが、相続人間の話し合いです。
つまり「遺産分割協議書」と呼ばれる書面を作成しなければならないのです。
土地、家屋の名義人が亡くなった後に、その相続人が亡くなっていた場合、
亡くなった相続人の相続人が話し合いの相手になります。
へんな話、話し合いの相手がネズミ算式に増えていくこともあります。
そして、たった一人でも「遺産分割協議書」に実印を押してくれなければ
「所有権移転登記」はできないのです。
ですから、私は「相続登記はお早めに」と、お話しています。
とにかく、メールででも一度ご相談くださいね。

2009.4.1 開設
2010.10.27更新
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