商業登記とは?商業登記等の対象範囲
商業登記法第1条(目的) この法律は、商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に 関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、 取引の安全と円滑に資することを目的とする。 つまり登記された事項を見ることによってこれから取引しようとする相手方の「事業の目的」 「代表者や役員等の氏名」「資本金」など外観からは測れない信用度を確認できます。 ゆえに、原則として商業登記は義務付けられているのです。
商業登記法第6条(商業登記簿) 登記所に次の商業登記簿を備える。 一 商号登記簿 二 未成年者登記簿 三 後見人登記簿 四 支配人登記簿 五 株式会社登記簿 六 合名会社登記簿 七 合資会社登記簿 八 合同会社登記簿 九 外国会社登記簿 おなじみの「有限会社」はもう作ることはできません。 会社と言えばほとんど「株式会社」ということになるでしょう。
会社法第49条(株式会社の成立) 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 つまり、株式会社は登記しないかぎり成立しないことになります。 その他には「役員等」「資本金」の変更、「本店移転」などが主なものです。 ちなみに株式会社は資本金1円でも作れます、あなたもおひとついかが?
一般社団法人、一般財団法人とありますが詳しくは改めて記載します。 |
